一つ前の記事でも軽く書きましたが、女性には女性特有のライフイベント(産休、育休等)がありますよね。
そういったとき家作りに関する助成・制度はどうなるのか色々調べました。
今回は『産休育休中の住宅ローン控除はどうなるのか』についてお話します。
下記にまとめましたので、同じような方の参考になれば幸いです。
そもそも、住宅ローン控除とはなんなのか?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得(新築、購入、リフォーム)すると、10年の間(または13年間)、各年の年末ローン残高の1%が所得税から控除される制度。控除額は、物件の種類や消費税率、所得税額によって異なり、以下のように計算されます。
(1)消費税10%の住宅の控除額
■当初10年間 ⇒ 最大控除額(400万円)
各年末のローン残高(上限4000万円)×控除率(1%)=1年分の控除額(最大40万円)■11年目~13年目⇒最大控除額(約80万円)
以下の、<1>、もしくは<2>の小さいほうの金額<1>各年末のローン残高(限度額4000万円)の1%<2>建物購入価格(限度額4000万円)の「2分の3」%(2%÷3年)
引用:住宅ローン控除とすまい給付金 | 制度編お金・制度編マニュアル | SUUMO
つまり、この住宅ローン控除とは、所得税を払うような所得がないと受けられないということです。
従いまして、産休育休中に住宅ローン控除が受けられるか受けられないかはタイミング・所得額によります。
Q:産休育休期間中に住宅ローン控除を受けられるのか?
A:産休育休に入った時期・収入によるが、受けられない可能性もある。
◎一年(1月~12月)間産休・育休期間の場合
⇒産休・育休期間中で給料をもらっていなく、他に収入がない場合はその年の所得額負担はなく、住宅ローン控除は受けられない。
※『出産手当金』や『育児休業給付金』は収入には含まれず、所得額もかからないので、住宅ローン減税の対象外となります。
◎年の途中で産休育休に入る場合
⇒その年の所得によります。年収103万以下は所得税負担がないので、住宅ローン控除の対象外です。
※社会保険料控除や生命保険料控除等の控除があるので、110万でも所得税が0になることもあります。その場合も住宅ローン控除の対象外です。
正確な②②には『源泉徴収票』で源泉徴収税額を確認ください。
Q:産休育休中でも住民税払ってます。所得税で控除しきれない分をその住民税から控除できないの?
A:収入、タイミングによります。
※産休育休期間中でも『住民税』を払うことになると思いますが、これは当年の所得額によるものではなく、前年・前々年の所得を元に計算したものになります。従いまして産休育休中に払っている住民税は、当年のものではありません。
住民税は所得額97万円から均等割、100万円から所得割で発生しますので、産休育休の年の所得額によっては住宅ローン控除の対象になるかもしれません。
所得額で控除しきれない分を住民税で控除するのは複雑な計算式があるようなので、詳しくは個々に市役所等に問い合わせください。
産休育休中の住宅ローン控除に関しては上記のような形になります。
共働きで『ペアローン』や『連帯債務』で住宅ローン控除の恩恵を夫婦双方で受けようとしているご夫婦は、住宅ローンを組んでからの10年間(13年間)の収入を考慮してローン割合を考える必要があります。
具体的にいうならば、産む予定の人数や産休育休を取る可能性のある期間と、そのときの収入を考慮しなくてはならないということです
とはいえ子供は授かり物なので、難しい問題ですね。
まぁ産休育休中は住宅ローン減税の恩恵を受けにくくなるのは避けられませんが、逆に給料所得が少なくなると『配偶者控除』『配偶者特別控除』を受けられる可能性が出てきます。
また所得制限で『すまい給付金』が貰えなかったり少額しか貰えなかった奥様が、産休育休で給料所得が減ることで給付金貰える可能性も出てきます。
恩恵が受けにくくなるばかりではなく、プラスなこともあるんですね!!
長くなってきたので、こちらは次の記事で書きます。