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浪費家妻と優夫の30代共働き夫婦の家作り、新居での日々の生活、2021年に誕生した長男の育児等を記録していきます。

共働き夫婦のローンを考える⑦:共有名義のメリット・デメリット

ここまで共有で不動産を持つパターンのお話をしてきました。
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「私は働いてないから…」「私は扶養内のパートだから」と不動産の共有名義は関係ないとお思いの方はいらっしゃいませんか?

奥様が働いてなかったり住宅ローンに奥様の債務がなくても、頭金として奥様が預貯金を出していたり、奥様の親からの援助があったら、それは奥様が不動産に対して出資した額となり、その分が共有名義となります。

前の記事でも書きましたが、名義はハッキリさせましょう!(税務上のこともありますが…)



不動産を共有名義にするメリット・デメリットは下記のようになります。

【メリット】
◎夫婦の財産を明確に出来る。
→家を建てよう・買おうとしているご夫婦はそりゃあもう仲良くされていると思いますが、長い人生何が起こるか分かりません。3組に1組が離婚すると言われるこの時代、自分の出したものは自分の名義にしとくのが自分のためです。

◎住宅ローン控除を両者で受けられる。
→ローンの額や年収にもよりますが、夫婦で住宅ローン受けているほうが、住宅ローン控除の恩恵を受けやすいです。
しかし奥様の産休育休期間が被ると住宅ローン控除を最大限受けられないこともありますので、そこら辺は各々のご家庭でよくシュミレーションしてみてください。
こちらの記事でも色々書いてます。
naatantantan.hatenablog.com

◎相続財産を減らせられる。
特に子供がいないご夫婦では、片方が亡くなると『配偶者と被相続人の父母(または祖父母)』が相続人になり、 被相続人の父母(または祖父母)がすでに死亡している場合には『配偶者と被相続人の兄弟姉妹』が相続人となり、残された配偶者に全て相続がいかないことがあります。
今は配偶者の親や兄弟と仲良くして信頼関係が築けていても、相続のときにどういう関係性になっているかは分かりません。また関係性が良くとも権利(遺留分)はきっちり主張してくる方もいると聞きます。
そういう事態に陥ったときに、共有名義で持っていれば相続財産を減らせ、ダメージが少なくなります。


【デメリット】
✕万が一離婚するときに非常にめんどくさい
→万が一離婚する際に、夫と妻のいずれかが不動産の売却に反対している場合などは一方が勝手に売却することはできません。また、残った住宅ローンの返済の負担に絡んで共有名義の不動産を処分する場合、共有名義人全員で契約を結ぶ必要があります。



以上が私がパッと思い付く共有名義で不動産を持つメリット・デメリットになります。

色んな考え方があると思います。

特に「離婚云々~」「相続云々~」はかなりネガティブ・センシティブなことですが、長い人生何が起こるか分からないので、不測の事態に備えるのは大切なことと私は考えます🥺


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