前述しております通り私達は共働き、収入も同じくらい、これからもバリバリの共働き予定なこともあり、『(収入合算)の連帯債務』でローンを組み、家の持ち分を50:50にしようと思っています。
ご夫婦で不動産を買うとき持分(登記の割合)を決めると思いますが、「夫婦だから仲良く半分っこ♡」といったかんじで好きに決めていいわけではありません。
正直なところ登記の割合は好きに決められますが、それによって贈与税が発生する可能性があるので、注意が必要です。
【不動産持分の決め方(登記の割合)】
持分は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかで決めます。
つまり夫・妻がそれぞれ出した預貯金、親からの贈与といった不動産取得に対する出資割合、ローンの返済割合によって持分が変わります。
親からの資金援助(贈与)は夫の親からなら夫の資金にカウント、妻の親なら妻の資金にカウントします。
妻の出した頭金が少なく、またローンの債務も少ないのに夫婦だからと不動産の持分を半々にすると夫から妻への贈与とみなされ、贈与税が発生します(下記参照)ので、注意が必要です。
出典:共働き夫婦の住宅購入、名義はどうする? (All About) - LINE NEWS
こうならないためにも、必ず出資割合と返済割合の合計が所有権割合と一致する必要があります!!
≪ローンの持分への反映の考え方・注意点≫
◎ペアローン:ご夫婦それぞれの借入れしたローンの借入額をそれぞれの持分に反映します。
◎連帯保証:夫を主たる債務者、妻を収入合算の連帯保証人として住宅ローンを借りる場合は、夫の単独の借入れとなりますので、ローンの借入額全額が夫の持分に反映されます。逆の場合もまた然りです。
◎連帯債務:それぞれ負担する債務を所有権に反映します。取り決めした債務は必ずそれぞれが返済するようにします。
※妻が出産等で退職する場合は注意が必要です。国税庁のホームページに“妻が返済すべき借入金を夫が返済している場合には、夫から妻への贈与となりますので、贈与税の申告が必要な場合があります”との記載があります。
贈与税は、年間110万円の基礎控除がありますので、夫が肩代わりした住宅ローンの返済が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
また、持分割合の変更の登記をする必要もありません。
妻が働き続けるか分からない場合は、予めそれを考慮し妻の債務や持分を減らしておく、具体的には妻のローンの年間返済額を110万円以内に抑えておくといいかもしれませんね🤔
こんなこと書くと「なんか共同名義めんどくさそうだな」と思ってしまった方いらっしゃると思います。
ごめんなさい、めんどくさそうなことばかり書いて。でも大切なことなので、自分たちへの戒めのためにも書きました。
そして不動産を共有名義にすることによるメリットももちろんありますので、次の記事でご紹介しますね!
何事もメリットもあればデメリットもあります。
よくよく仕組みを理解した上で、より自分達にベストな選択を出来るといいですよね🤗