共働き夫婦で、妻がバリバリ働いていると扶養や配偶者控除なんて無縁だったとは思いますが、産休育休期間中は『配偶者控除』や『配偶者特別控除』を受けられる可能性があります。
給料年収が201万5999円以下でしたら、夫の扶養に入れて、夫は控除を受けることができます。
これは給料年収なので、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は含めない額になります。
詳しく控除のご紹介をします。
【配偶者控除】
・妻の給料年収が103万円以下(所得38万円以下)の場合、控除額は38万円。
【配偶者特別控除】
・妻の給料年収が103万円超201万5999円以下(所得38万円超123万円以下)で、夫の給料年収が1120万円以下の場合
出典:共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!
夫の給料年収が1120万円超1170万円以下の場合は上記の表の2/3程度、1170万円超1220万円以下の場合は1/3程度に減り、1220万円超の場合は対象外です。
これも妻の元々の給料、産休育児に入るタイミング・期間によって受けられるものが変わってきそうですね。
また前述しました通り、給料年収が減ると、今まで『すまい給付金』が対象外だった方や少額しか貰えなかった方も対象になったり、たくさん貰えるようになる可能性もあります。
長くなってきたので、すまい給付金についてはまた次の記事に書きます。
子供は授かり物ですが、使える制度はフルに活用したいですよね🤔